林泉寺墓地使用要項
- 条件
- 林泉寺の檀家となることが条件です。
- 永代使用料
- 30万円
- 年間管理費
- 1千円
- その他
- 指定の墓石業者はありません。
- 詳細の規約は下記に記してあります。
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林泉寺墓地規約
- 目的・適用
- 第1条 本規則は、宗教法人林泉寺に設置する墓地(以下墓地という)の管理・使用が適正に行われることを目的として制定され、墓地の管理・使用は、本規則の定めるところによるものとする。
- 管理者
- 第2条 墓地の管理者は、宗教法人林泉寺の代表役員(住職)とする。 永代使用料は、30万円とする。
- 管理者の権限
- 第3条 管理者は本規則に定めるところに従って墓地を管理し、本規則の細則を定めることができる
- 墓地使用の承認
- 第4条 墓地の使用者は、宗教法人林泉寺の檀信徒に限るものとする。ただし、当法人との特別の関係のある者で、住職が相当と認めるときは、その使用を承認することができる。
- 2 墓地を使用とするものは、別に定める「墓地使用申込書」をもって住職に申し込むものとし、住職が許可したときに墓地使用者となるものとする。
- 墓地使用者の義務
- 第5条 墓地使用者は左の各号に定めるところに従って、墓地を使用するものとする。
- ・ 墓地に埋葬しようとするときは、あらかじめ管理者に対し、法令に基づく埋葬許可証を提出し、管理者の許可を受けるものとする。
- ・ 墓地使用者は、管理者の指定した区画を使用し、その区画を自己の費用で他人の区画と区分し、墓碑その他の工作物を設置し、その保全にあたるものとする。
- ・ 墓地上の工作物については、その設置前に管理者の承認を受けるものとする。その変更、改造、移転についても同様とする。
- ・ 墓地使用者は、別に定めるところにより管理費を管理者に納入するものとする。
- ・ 墓地使用者は、別に定めるところにより曹洞宗の法要儀式をもって、追善を行うものとする。
- 違反行為による使用の取り消し
- 第6条 墓地使用者が左の各号の一に該当するときは、管理者は、なんらの催告を要せず、墓地使用者に対し、その使用許可を取り消すことができる。
- ・ 曹洞宗の典礼、法要、儀式、および慣行を無視しまたは妨げたとき。
- ・ 境内または墓地内で、他宗教、他宗派の典礼、法要、儀式その他の宗教行為を行ったとき。
- ・ 墓地使用者が当寺の檀信徒でなくなったとき。
- ・ 第7条2項に違反したとき。
- 2 墓地使用者に左の各号の一に該当する事由のあるときは、管理者は相当の期間内に改善することを命ずるものとする。この場合において、墓地使用者が管理者の命令に従わないときは、管理者は墓地使用者に対し、その使用許可を取り消すことができる。
- ・ 使用墓地を墓地以外の目的に使用すること。
- ・ 正当の事由なく5年以上墓地に参詣しないこと。
- ・ 2年分以上の墓地管理費の納入を怠ること。
- ・ 墓地上の墓碑その他の工作物が、倒壊、破損その他修繕を要する状態であるとき。
- 墓地使用の承認
- 第7条 墓地使用者が死亡したときは、祖先の祭祀を主宰すべきものがその地位を承継するものとする。
- 2 墓地使用者は、墓地を第三者に譲渡または転貸することはできない。
- 3 墓地使用者が墓地使用者の地位をその親族に承継せしめる必要が生じたときは、その事由を付し管理者の承認を求めるものとする。
- 管理権に基づく措置
- 第8条 墓地管理者が、墓地につき公用収用の必要のため墓地使用者に対し墓地の改葬を求めたときは、墓地使用者はその求めを拒んではいけない。
- 2 本規則第六条により墓地使用許可が取り消されたときは、墓地使用者はただちに墓地上の墓碑その他の工作物を撤去し、墓地を管理者に返還するものとする。
- 3 墓地使用者が墓地使用許可の取り消し後二年以内に前項の手続きを完了しないときは、管理者は別に定める改葬の手続きをとることができるものとする。
- 書式
- 第9条 本規則第4条2項の墓地使用申込書の様式は、別紙(林泉寺指定の用紙)のとおりとする。
- 2 第8条3項の改葬に関する手続きは、法令、慣行に基づき、管理者が定めるところによる。
- 付則
- 第10条 本規則の改正は、檀信徒総代会の承認決議により効力を生ずるものとする。
- 第11条 本規則の施行は、平成4年10月1日とする。
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